長野県、山梨県、関東圏 マンション管理会社|誠心コミュニティー

マンションを取り巻く現状と課題
その解決方法

マンションのそもそもの考え

運営に対する考え方の相違の要素(例)

  1. 外部の所有者と定住者
  2. 投資目的利用と生活の拠点としての利用と別荘としての利用
  3. 終のすまいとして永住するか、いずれ売却するか
  4. 若者世帯と高齢者世帯
  5. 人間はそもそも、10人いれば10通りの考えがある

「3.終のすまいとして永住するか、いずれ売却するか」に関する調査データ

出典:国土交通省 令和5年度マンション総合調査結果

立場や考えが違えば意見の相違はあらゆるで発生するため、合意形成が困難となる場合が散見されます。理事会や総会における審議議案に関しても意見の相違があることも踏まえ、決議するためには、管理規約で強制的に決議割合を定めているのが一般的です。過半数決議として半数以上、特別決議として3/4以上、4/5以上の賛成を要します。
このようにみると、少なからず自分の意見が通らない状況も生じることにより不満をもつ組合員も生じてくることでしょう。・・

皆様のマンションは、どうでしょうか?

例えば、管理組合運営に参画しない住戸が多く、一部の方の考えが全体の方針として進められてきてしまってはいませんか?

参考までに国土交通省の調査によれば、地域別の総会出席割合は以下の表の通りで、委任状、及び議決権行使書による出席を除いた会場出席者においては約2割~3割程度と低推移しております。
総会会場で理事会から素の説明を聞いて審議するのとそうでないのとでは、審議の深さに関しては何等かの効果に違いが出てくるのかとは思われますが、それぞれの組合員の事情も考慮したうえで委任状や議決権行使書による議決権の行使も認められている以上はこれを受け入れざるを得ません。
特に重要な影響を与える議案に関しては、事前に説明会の開催にて意見を聴取しておくこと、そして総会議案書の記載を細部にわたって記載することなどが求められてきます。

出典:国土交通省 令和5年度マンション総合調査結果

マンションとは、建物と敷地が存続する限りにおいて、その間に部屋を所有する人にとって公平な運営であることが理想と考えております。途中でお部屋を購入して新たに組合員となった人が不利益を被る運営は避けたいものです。一部の組合員の意見が、管理組合として本来、導くべき意見でなかった場合もあることでしょう。

このように結果論になってしまっている状況を回避すべく、その場その場で、専門的知識をもった専門家の意見を参考にしつつマンションの状況を踏まえたうえで管理組合の意見として結論づけていくことが適切な管理組合運営を図るうえで、そして多くの組合員の利得を守るうえでは望まれるいえるでしょう。

公平性のある考えで且つ適正な運営を図ろうとするのであれば、マンション管理士やマンション管理会社などの第三者(外部者)にマンションの管理者として運営を委託する方法もあります。もしも、それが管理会社であれば、すべての運営をお任せすることもできます。同時に、理事会がなければ、組合員様にとっては役員に就任しなくてよくなるため負担の低減が期待できます。

当社も、マンション管理会社として、またマンション管理士として第三者(外部者)管理者方式により、管理組合様の管理者としてのお仕事をお受付しております。

国土交通省が示す『第三者管理者方式』といわれる方法で、理事会が存在するもの、理事会が存在しないもの、そして外部の専門家が管理者として就任する場合、または理事・監事として就任するなど場合など、大きく分けて3つのパターンに分類されます。

※管理者としての詳細な業務範囲は、面談のなかで決定していきます。

第三者(外部者)管理者方式のご依頼は
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