社会一般で伝えられている管理方法の名称と、本ウェブサイト上にある記載名称とは異なる場合がありますのでお含みおきください。
また、記載内容は一般的な内容となっております。
管理組合様のご意向と状況により委託業務の内容を調整させていただきます。なんなりとご意向をお伝えくださいませ!
委託金額委託費用は、それぞれにおけるお客様との調整内容に基づき試算させていただきます。
全部業務委託方式
一般的に多くのマンション管理組合で採用されている管理方法となります。
標準的な業務として、事務管理業務、管理員業務、清掃業務、建物設備管理業務、緊急対応等 があります。
一部業務委託方式
全部業務委託方式のうちに、事務管理業務を除き、管理組合様のご要望に応じて一部の業務を除外した内容となります。
事務管理業務は必須となります。
第三者管理者方式
役員の成り手不足、組合員の運営への不参画、一部組合員の利得・間違った決議による全体の運営に及ぼす悪影響、運営方針を巡った組合員間の対立などの問題を受けて、採用される方式です。
大きく3パターンに分類されます。当社では、そのうちの2パターンを扱っております。
第三者管理者方式をご検討する際は、上記の問題を踏まえますと外部管理者総会監督型を推奨いたします。
誠心コミュニティーでは、実務に精通したマンション管理士が管理者として就任いたしますのでご安心いただけます。
01理事・監事外部専門家型又は理事長外部専門家型
(当社名称)理事会有り外部専門家が管理者として理事長に就任型
理事会役員として外部専門家を選任し、理事会を設けます。外部専門家が理事長(=管理者)となります。 最終的な意思決定機関は総会です。
02外部管理者理事会監督型
本方式につきましては、現在、当社では受付しておりません。
03外部管理者総会監督型
(当社名称)理事会無し外部専門家が管理者に就任型
外部専門家を区分所有法上の管理者に選任して、理事会は設けません。理事会は設けませんので管理者は理事長にはなり得ません(理事長という概念が生じません)。
理事会を設けないため、組合員様が役員に就任する必要がなく負担が生じません。また、近年、問題視されている役員就任をめぐる不公平を払拭する効果があります。
区分所有者から、監事を選任して管理者を監視します(外部の監査法人等の外部監査を付ける選択もありますが費用が別途発生してしまいます)。
全区分所有者で構成する総会が監視するものであり、最終的な意思決定機関は総会です。
出典:外部管理者方式等に関するガイドライン