家屋等の解体
当社は、地域社会支援活動の1つとして、深刻化する空き家問題に目を向けて、家屋等・廃屋の解体をお手伝いします。
住まなくなった家、相続した家などの建物等を解体したいけど、どこに何をどのように頼んだらいいのかわからない・・・?
空き家発生の原因の多くは“相続”で引き継いだ家屋です。
(質問)住まなくなった家屋、そのまま持ち続けるべきなの?処分すべきなの?
- 回答
- 家屋の利用価値、転用可否、思い入れ、維持費などを総合的に判断して決定します。
手放す場合としては、売却、賃貸、譲渡などの方法が考えられます。
これらにおいても一般的には、家屋を解体してから、土地のみの状態で取引したほうが買い手・借りて・譲り受けてがつきやすいと言われています。
また、解体する場合においては、昨今問題視されている空き家問題に対応すべく各自治体などで解体に関する補助金が用意されている場合があります。
売却できない、いつか使うかも・・・?
そのまま放置してしまうと、建物は老朽化し、植栽、雑草の手入れもできないため近隣周辺に、景観、風紀、治安の悪化などの影響をもたらします。
また、相続等により親から受け継いだまま放置してしまうことが多いため、相続した家に対しては早期のうちに処分の検討が必要です。
放置した場合には、空家等対策の推進に関する特別措置法等などの法律をもって、国・行政からの対応を受けていくことになります。
空家等対策の推進に関する特別措置法より
「空家等」とは
建築物又はこれに附属する工作物であって 居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの 及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。
ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
「特定空家等」とは
- 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが 不適切である状態 にある空家等
建築基準法第10条
建築物著しく保安上危険となり、又は著しく衛生上有害となるおそれがあると認める場合においては、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用中止、使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを勧告することができる。
「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」
「特定空家等」の増加を防ぐために、国や自治体が、放置すれば特定空家等になるおそれがあるものとして「管理不全空家等」を指定し家屋の所有者等に対して「助言・指導・勧告」ができます。
勧告を受けることで「特定空き家」の指定となり、その翌年から固定資産税減額措置の対象外となってしまいます。
200㎡以下の小規模住宅用地においては、固定資産税が、1/6減額される措置がとられていますが、これが適用外となり、固定資産税は6倍になってしまします。
従来の法律において、勧告の次は、命令、そして行政代執行により、特定空家等が除却されていく流れでしたが、深刻化する空き家問題に対処すべく、改正法では命令等の手続きを経なくても、行政代執行が可能となりました。
行政が除却解体に要した費用は、所有者等に請求されます。しかし、所有者が逝去され、その相続が放棄されたときには、それまで当該所有者が滞納した税金や、行政代執行による解体費用の回収が難しくなるため、行政としても、空き家問題への対応を強化している状況です。
ご依頼から解体までの流れ
ご依頼(お問い合わせ)受付後に、当社または、解体を実際に取り扱う業者よりご連絡させていただきます。
解体に向け、詳細を直接お伺いしたうえ、周辺住戸へ配慮しつつ進めていきます。
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- STEP.01
- 家屋等解体のお問い合わせ・ご依頼受付
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- STEP.02
- 解体業者ご紹介・現地確認
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- STEP.03
- お見積りの提出(解体のみ・解体後の舗装など検討含む)
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- STEP.03
- 解体・廃材処分
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- STEP.03
- 土地(更地、アスファルト舗装)・売却、活用相談
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- STEP.03
- 決済
ご確認事項
- 当社にお問い合わせいただきました際にご提供いただくお客様に関する情報は、円滑なサービス提供等を図ることを利用目的とし、提携業者へ共有させていただきます。
- お問い合わせは、電話(担当者:090-4230-6224)または下記フォームにてお受付(受付:土日祝日・夏季休暇・年末年始を除いた当社営業日の平日9:00~17:00)しています。
- 解体に関する調整、施工は、当社提携業者により実施いたします
- お見積り作成上、憂慮すべき事項がございましたら事前にお申しつけください。
- お支払いは、作業完了後に指定する期日までに事前にお伝えする口座へ、銀行振り込みにてお願いします。
- 契約は、お客様と提携業者の間に成立いたしますので、万一のトラブル等においては当事者間で対処いただきます。当社は、関与いたしません。
家屋等の解体のご依頼フォーム
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